| 茨城県・千葉県・埼玉県・東京都の建設業許可申請は許可申請DOME |
松浦行政書士事務所 行政書士
松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
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茨城・千葉・埼玉・東京の建設業許可は許可申請DOME
<主な申請要件>
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎があること(500万円以上)
- 欠格要件に該当しないこと(申請者、役員、政令使用人など)
<建設業許可申請必要書類(知事)>
- 建設業許可申請書
- 建設業工事経歴書
- 直前3ヵ年分の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 卒業証明書、実務経験証明書
- 令第3条に規定する使用人の一覧表
- 建設業許可申請者の略歴書
- 定款
- 株主調書
- 財務諸表類
- 附属明細書
- 登記事項証明書(法人)
- 営業の沿革
- 所属建設業団体
- 納税証明書
- 主要取引金融機関名
- その他必要に応じて書類が必要
<注意点>
資格等が無く専任技術者証明書の要件が整わない場合は、実務経験で専任技術者の要件をカバーできる場合があります。その場合は年数分が必要なので、複数の実務経験を合わせて要件をカバーする場合は複数の証明が必要になります。現在のお仕事の証明だけでなく、過去に遡って必要年数分が必要になってくることに注意しましょう。また、必要年数分の契約書・発注書などが年1件程度必要になりますので、毎年きちんと保存しておかないと許可取得は難しくなります。
<申請場所>
各都道府県県庁、土木事務所等
<許可有効期限>
許可日より5年間
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(当事務所で取得できるものは取得致します) |
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申請書類作成後、お客様にご確認・押印をして頂き、申請します |
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※建設業許可申請は土木事務所で申請致します。事前に都道府県にて調査を行います。必要書類は後で追加になる場合があります。
<登記されていないことの証明書>
登記されていないことの証明書は許可申請書等の添付書類として提出することが多いです。この登記されていないことの証明書の証明事項は大きく分けて3つあります・成年被後見人、被保佐人とする記録がない・成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない・成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意貢献契約の本人とする記録がない※医師、薬剤師、宅地建物取引業免許、産業廃棄物処理業、風俗営業許可、古物商許可や入札関連、行政書士等、後見・保佐・補助開始の審判の申立て、保護者選任の申立ての際に添付が求められます。申請手数料は400円(登記印紙)です。
※登記されていないことの証明書申請先 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課