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茨城県・千葉県の農地の生前一括贈与は許可申請DOME
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
農地の生前一括贈与のご相談はお気軽に!!

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農地の生前一括贈与には色々と税金面などで有利になることが多く、利点があるため一定の要件を満たす場合は贈与税の納税猶予が受けられます。納税を猶予するのであって、免除ではないので農地を贈与後も耕作しなければなりません。所定の使用(利用)を行わなかった場合は、納税の猶予が打ち切られ、贈与税にプラスして利子税なども納付しなければなりません。耕作しないのであれば、相続時精算課税の方が無難です。その家ごとにあう制度の選択が必要になります。



○贈与税の納税猶予の特例の要件

  • 受贈者は贈与者の推定相続人であること
  • 受贈者は18歳以上であること
  • 受贈者は贈与日まで引き続き3年以上農業に従事していること
  • 受贈者は贈与日以降、農業経営を始めること
  • 受贈者は特例の適用を受ける旨を申告期限内に申告すること
  • 贈与者の所有する農地を全部贈与されること
  • 納税が猶予される税額に見合う担保を提供すること
  • 贈与税の申告期限後3年ごとに継続届出書を提出すること


※贈与者の所有する農地を全部贈与されたとしても、その農地が他人に貸付してある場合は割合によって特例が使えない場合があります。担保は税務署が土地などに抵当権を設定します。



○有利な点

  • 不動産取得税が猶予される。
  • 農地の細分化・経営規模縮小が回避される。
  • 贈与者が死亡した場合は贈与税が免除される。


※贈与者が死亡した場合は贈与税が免除されるが、相続財産とみなされ相続時に精算されることになります。


親から子への贈与

親から子への贈与の場合は、相続時精算課税制度や住宅資金特別控除などと特例があるが、逆に子から親への贈与は特例がありません。子が親に親孝行で家を建てた場合もしっかり贈与税を取られてしまいます。財産が親に行くということは、後に相続財産になるのでこういうケースでは特例があってもいいのではないでしょうか。相続税を納税させるために贈与税の税率を高くしているのだから、後に相続財産になるものは住宅取得資金等の条件付で納税猶予があっても何の不思議もないことだと思います。


農地の生前一括贈与に関する申請ご依頼方法
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農地調査・必要書類のお渡し
必要書類取得(当事務所で取得できるものは取得致します)
申請書類作成後、お客様にご確認・押印をした後、市区長村役場で申請
許可証受領

※農地法3条許可申請は市区町村役場(農業委員会)で申請致します。市区長村役場によって多少異なる場合がありますので、事前に市区町村役場にて調査を行います。必要書類は後で追加になる場合があります。

農地の生前一括贈与・農地法許可申請対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町等茨城県全域

<千葉県>

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