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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・栃木県・群馬県の公正証書・遺言
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
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公正証書

公正証書とは公証役場で作成して一定の期間保管される証明力が強い証書のことです。遺言・離婚給付契約書や金銭消費貸借契約書等の契約書などの作成が代表的なものになります。強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、裁判を起こさずに差し押さえ等ができるので、大変便利な制度になります。金銭の支払契約で強制執行条項をつけておくと、相手が金銭を支払わなかった場合に作成した公正証書で相手の財産に対して強制執行をすることができます。

公正証書のメリット

1・金銭の支払いについて、公正証書にしておけば、もしものときに執行文を付けてもらい、原則すぐに強制執行ができる。

2・公正証書の存在は裁判のときに有力な証拠になる。

3・公正証書の正本を紛失しても、原本が公証役場に保管されている。

4・相手方当事者に契約を守らなければいけないという心理的圧力をかけられる。

※ただ、公正証書を作成しても意味が無い文書や、すべて安心というわけではないので、公正証書を作成するときは、十分に理解した上で作成した方が良いでしょう。強制執行認諾付き公正証書がお勧めです。

<本人による場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書) 法人の場合は資格証明書(法人登記簿謄本) 実印(法人は代表者印)

<代理人の場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書) 本人が法人の場合は資格証明書(法人登記簿謄本) 委任状 代理人の印鑑証明書 代理人の実印

※公証人手数料は遺言のページを参照して下さい。



<公正証書起案>
                                                   

1・遺言公正証書                                                   
2・離婚給付公正証書                                                
3・遺産分割公正証書                                                
4・売買契約公正証書                                                      
5・贈与契約公正証書                                                 
6・私署証書


<借地借家法による事業用借地権>

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とし設定する借地権を事業用借地権といい、この場合も期間満了により借地権が確定的に消滅するものとされました。事業用借地権は短期間で投下資本の回収が予定されていますが、広い敷地を必要とするようなレストランやスーパー、コンビニ設営のために活用されることが多い。     この借地権は必ず公正証書にしなければなりません。また、当事者が申請すれば事業用借地権である旨を登記することができ、借地権を第三者にも対抗できます。


<離婚給付公正証書>

離婚の際に養育費や慰謝料条項を付けるときに公正証書は力を発揮します。養育費・慰謝料等を前もって一括して貰う場合は公正証書で作成する必要がありませんが、分割する場合はいつ滞ってしまうかわかりません。そこで公正証書で離婚給付契約書を作成すると相手方の給料等も差し押さえが出来ますので、予防法務的にも公正証書を作成することがお勧めです。

※公証人手数料は遺言のページを参照して下さい。


<公正証書作成例>                                                       1・遺言公正証書                                                          2・離婚給付公正証書                                                       3・離婚合意書                                                           4・婚姻費用公正証書                                                       5・贈与契約公正証書                                                       6・金銭消費貸借公正証書                                                    7・売買契約公正証書                                                       8・遺産分割公正証書                                                       9・債務弁済契約公正証書                                                    10・私署証書の認証                                                       11・発明の立証                                                          12.尊厳死宣言                                                          13.借地権設定                                                          14.任意後見契約公正証書                                                  


<借地借家法による事業用借地権>

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下とし設定する借地権を事業用借地権といい、この場合も期間満了により借地権が確定的に消滅するものとされました。事業用借地権は短期間で投下資本の回収が予定されていますが、広い敷地を必要とするようなレストランやスーパー、コンビニ設営のために活用されることが多い。     この借地権は必ず公正証書にしなければなりません。また、当事者が申請すれば事業用借地権である旨を登記することができ、借地権を第三者にも対抗できます。


<任意後見契約公正証書>

老人性認知症の方にもっとも有効な契約です。不動産の管理や預貯金の出し入れなどの生活にかかわる問題について、契約を交わした人が代わって日常生活のサポートをするという契約です。自分の判断能力が下がった場合に自分に代わって財産の管理をサポートしてくれる方と契約を交わします。これが任意後見契約です。そして、任意後見契約書は公正証書で作成しなければなりません。


<任意後見人になれる人>

任意後見人は成人であれば、特に指定がありません。もちろん身内でないとダメというわけではなく、誰でもなることは可能です。ただし、本当に信頼がおける人物かということを見極めなくてはなりません。そして、個人だけではなく法人や信託銀行などもなることもできます。


公正証書作成のための本人確認書類

<本人による場合・法人>                                                   法人の印鑑証明書                                                        資格証明書(法人登記簿謄本)                                                 実印(法人の代表社印)

<代理人の場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)                                  資格証明書(法人の場合は法人登記簿謄本)                                        委任状                                                                代理人の印鑑証明書 代理人の実印

<遺言の場合>                                   
①遺言者の印鑑証明書(発行後6カ月以内)                                        ②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本                                        ③相続人以外の者が相続する場合はその者の住民票
④不動産登記簿謄本(不動産を遺言した場合)                                       ⑤不動産の固定資産評価証明書(不動産を遺言した場合)                               ⑥預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、金額)                                    ⑦有価証券(証券種類、発行者、証券番号、数)                                      ⑧自動車・バイク(車検証の写し)                                               ⑨その他動産等(動産の内容を記載したメモ、自分の物である証拠の書面等)

<遺言公正証書を作成するときの注意点>
                                         
遺言公正証書の場合は証人が2人必要になります。遺言公正証書は誰でもなれるわけではなく、推定相続人・受遺者(相続人以外の者を指定して遺言した場合)・推定相続人及び受遺者の配偶者・直系血族・未成年者・被補助人・被保佐人・被成年後見人・公証人の関係者等は証人にはなれません。また、証人の住所・氏名・職業・生年月日も公正証書作成の際に必要になりますので、身元がはっきりした者を選ばなくてはなりません。


 
<公証役場手数料>

 公正証書作成の財産価格 手数料 
 100万円まで 5,000円 
 200万円まで 7,000円
 500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円加算
正本・謄本 250円
遺言手数料 上記の価格に11,000円プラス(1億円まで)
遺言の取消 11,000円
秘密証書遺言 11,000円

当事務所報酬
<公正証書作成相談>

初回相談無料
2回目以降  1回
4,200円
継続相談  何度でも
21,000円


<公正証書作成>

公正証書作成  
31,500円~
公正証書遺言(立会含む)  42,000円~
強制執行約款付き公正証書(離婚給付契約公正証書) 
42,000円+実費

公正証書サポート対応地域

<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域


<埼玉県>

春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町・宮代町・白岡町等埼玉県全域。

<東京都>

葛飾区・足立区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区・渋谷区・品川区・港区・江戸川区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・練馬区・荒川区の東京23区


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