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<本人による場合・法人> 法人の印鑑証明書 資格証明書(法人登記簿謄本) 実印(法人の代表社印)
<代理人の場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書) 資格証明書(法人の場合は法人登記簿謄本)
委任状 代理人の印鑑証明書
代理人の実印
<遺言の場合>
①遺言者の印鑑証明書(発行後6カ月以内) ②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本 ③相続人以外の者が相続する場合はその者の住民票
④不動産登記簿謄本(不動産を遺言した場合) ⑤不動産の固定資産評価証明書(不動産を遺言した場合) ⑥預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、金額) ⑦有価証券(証券種類、発行者、証券番号、数) ⑧自動車・バイク(車検証の写し) ⑨その他動産等(動産の内容を記載したメモ、自分の物である証拠の書面等)
<遺言公正証書を作成するときの注意点> 遺言公正証書の場合は証人が2人必要になります。遺言公正証書は誰でもなれるわけではなく、推定相続人・受遺者(相続人以外の者を指定して遺言した場合)・推定相続人及び受遺者の配偶者・直系血族・未成年者・被補助人・被保佐人・被成年後見人・公証人の関係者等は証人にはなれません。また、証人の住所・氏名・職業・生年月日も公正証書作成の際に必要になりますので、身元がはっきりした者を選ばなくてはなりません。
<公証役場手数料>
| 公正証書作成の財産価格 |
手数料 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで |
5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 10億円まで |
5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 |
5,000万円ごとに8,000円加算 |
| 正本・謄本 |
250円 |
| 遺言手数料 |
上記の価格に11,000円プラス(1億円まで) |
| 遺言の取消 |
11,000円 |
| 秘密証書遺言 |
11,000円 |
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