| 茨城県・千葉県・埼玉県・東京都の宅地建物取引業免許は許可申請DOME |
松浦行政書士事務所 行政書士
松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
宅地建物取引業免許のご相談はお気軽に!!
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茨城・千葉・埼玉・東京の宅地建物取引業免許は許可申請DOME
- 宅地建物取引業免許申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 相談役、顧問、株主の名簿(法人)
- 従業員名簿
- 専任取引主任者設置証明書
- 身分証明書(本籍地の市町村長発行)
- 登記されていないことの証明書
- 住民票抄本(個人)
- 事務所の使用に関する書面
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 略歴を記載した書面
- 貸借対照表および損益計算書(法人)
- 資産に関する調書(個人)
- 法人税又は所得税の納税証明書
- 法人登記簿謄本(法人)
- その他知事が宅建業免許に必要と認める書類
※専任取引主任者は常勤性が必要ですので、他の法人の取締役になっている場合は非常勤でないと専任取引主任者としての要件合わないので注意が必要です。
※事務所の使用に関する書面は用途区域も重要になりますので事務所を借りる場合は調査が必要です。 |
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当事務所 |
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宅地建物取引業免許申請に関するご説明・費用及び報酬の説明 |
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チェックリスト・必要書類のお渡し |
チェックリストのご記入・必要書類取得
(当事務所で取得できるものは取得致します) |
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申請書類作成後、お客様にご確認・押印をして頂き、県庁等にて申請します |
| 宅地建物取引業免許証受領 |
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※宅地建物取引業免許は都道府県知事(県知事免許の場合)で申請致します。各都道府県によって多少異なる場合がありますので、事前に都道府県にて調査を行います。必要書類は後で追加になる場合があります。
<登記されていないことの証明書>
登記されていないことの証明書は許可申請書等の添付書類として提出することが多いです。この登記されていないことの証明書の証明事項は大きく分けて3つあります・成年被後見人、被保佐人とする記録がない・成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない・成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意貢献契約の本人とする記録がない※医師、薬剤師、宅地建物取引業免許、産業廃棄物処理業、風俗営業許可、古物商許可や入札関連、行政書士等、後見・保佐・補助開始の審判の申立て、保護者選任の申立ての際に添付が求められます。申請手数料は400円(登記印紙)です。
※登記されていないことの証明書申請先 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町・宮代町・白岡町等埼玉県全域。
<東京都>
葛飾区・足立区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区・渋谷区・品川区・港区・江戸川区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・練馬区・荒川区の東京23区
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