<産業廃棄物収集運搬業許可>
Q 産業廃棄物収集運搬業の許可は個人でも取れますか。
A はい、許可取得可能です。許可申請の添付書類は法人と個人では違うものになりますが、必要書類をご用意して頂ければ法人でも個人でも変わりありません。
Q 産業廃棄物収集運搬業に使用する車両はリースでも大丈夫ですか。
A リースでも問題ありません。ただし、1年以上の貸借契約が必要ですので契約書を確認した方が良いでしょう。
Q 産業廃棄物を本県から他県まで運搬するには許可はどのように申請すれば良いでしょうか。
A 産業廃棄物収集運搬業許可は積む場所と降ろす場所で許可が必要です。運搬途中の都道府県は関係ありませんが、自治体によっては市町村単位での許可も必要になりますので、確認が必要になります。
Q 産業廃棄物の種類の項目を教えて下さい。
A 産業廃棄物の収集運搬は運ぶ物によって許可を受ける種類が異なります。詳しくはこちらで確認して下さい→産業廃棄物の種類
<古物商許可>
Q 古物商許可を個人で取得した場合、後に会社を設立すると許可はもう一度取得しなければならないでしょうか。
A はい、会社でもう一度取得しなければなりません。個人と会社は全く別々と考えて下さい。会社も一人の個人と考えて下さい。
Q 古物商許可を取得して中古自動車を販売したいのですが、駐車場は必要ですか。
A はい、自動車を保管して置く場所が必要になります。
Q 法人名義で古物商許可を取得する場合には定款の事業目的に古物商の項目は必要ですか。
A 必要です。目的の欄に事業として古物商を行う項目の記載をしなければなりません。
<建設業許可>
Q 建設業許可の財産的要件のうちの500万円というのは資本金の金額でしょうか。
A いいえ、違います。会社設立後の場合は資本金を500万円として許可を申請した方が良いのですが、既存の会社は資本金ではなく、資産要件で500万円あれば大丈夫です。資産より負債ば多い場合は許可取得は難しくなります。
Q 建設業許可の種類を教えて下さい。
A 建設業許可の種類はこちらで確認して下さい→建設業許可の種類
Q 実務経験で建設業許可を申請する場合はの期間はどれくらい必要でしょうか。
A 最低10年は必要です。10年間に複数の場所で働いていた場合は場所ごとに証明が必要になります。
Q 建設業許可申請の必要書類の納税証明書はどのようなものを取ればいいのでしょうか。
A 都道府県税事務所で事業税の納税証明書を取得します。※下記参照
茨城県税事務所 千葉県税事務所 埼玉県税事務所 東京都税事務所
<貨物軽自動車運送事業経営届>
Q 貨物軽自動車運送事業経営届出には車検証(自動車検査証)は必要ですか。
A 確認資料として必要です。届出の際には用意しましょう。
Q 貨物軽自動車運送事業経営届出はどこに申請するのでしょうか。
A 届出先は管轄運輸支局になります。※下記参照
茨城県・千葉県運輸支局 埼玉県運輸支局 東京都運輸支局
Q 届出後の営業ナンバー交換はどのようにするのでしょうか。
A 営業ナンバーの交換は管轄自動車検査登録事務所で行います。届出後に問題が無ければ自動車連絡票をもらえますので、必要書類とともに提出してナンバー交換します。
<第一種貨物利用運送事業登録>
Q 第一種貨物利用運送事業登録は資産要件はあるのでしょうか。
A 資産要件は300万円になります。会社設立後にすぐに登録する場合は資本金を300万円にすると登録しやすいでしょう。
<道路使用許可申請>
Q 道路使用許可申請をする管轄警察署を教えて下さい。
A 基本的には道路の使用を行う場所を管轄する警察署になります。工事・作業の場合は主として行う場所を管轄する警察署。マラソン・パレードの場合は出発地点や起点等の道路を使用する管轄警察署に申請書を提出します。
<地縁による団体認可>
Q 地縁による団体というのはどういう団体が認可されるのでしょうか。
A 定義は難しいのですが、地域全体で平等で構成員になれることが条件なので、自治体や公民館などで認可されます。一部の人だけの利益になるような下水道組合、墓地組合等は認可は厳しくなります。各自治体に問い合わせしてみないとわからないというのが現状です。
<その他>
Q 自己破産者でも取締役になれるのか
A 結論から言うと取締役になれます。以前の商法の既定では取締役の欠格事由に該当していましたが、平成18年5月の会社法施行により、除外され取締役となることができます。現在、取締役に就任している方が自己破産した場合は、一度取締役を退任して、その後の株主総会で選任されれば、同じ会社でもまた取締役になることができます。
ただし、破産者で復権を得ない者が取締役に就任すると事業に支障が出ることがあります。労働者派遣事業や産業廃棄物処理業等破産者で復権を得ない者が取締役に存在すると許可取得が出来ないケースもあります。会社の実情・事業を最優先に考えなければなりません。このようなことでお困りの方は行政書士等の専門家に相談しながら、会社にとってより良い方法を見つけることをお勧めします。
Q 外国人を雇用するときには注意点は?
A まずは就労ビザの種類を確認しなければなりません。就労ビザで入国して転職する外国人は就労ビザの種類によっては変更申請が必要な場合があります。
確認の方法は「就労資格証明書申請」を入国管理局にて申請することにより、問題がなければ証明書が発行されます。転職に問題がある場合は発行されませんので更新申請の際に在留許可がもらえずに出国しなければならないことも考えられますので、外国人を雇う方も外国人本人も注意が必要です。
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