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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都の地縁団体認可は許可申請DOME
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
地縁による団体認可申請のご相談はお気軽に!!

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地縁団体設立認可

自治会等が不動産を所有したいときなどは、自治会長の名義で登記しなければなりません。自治会は法人格が認められていないので、自治会の構成員等の個人名義で登記をするしかないので、その方が亡くなったりすると、登記手続きなど面倒になります。しかし、自治会で地縁による団体の認可を取得すると、自治会名で「法人格」が得られ、不動産登記も可能になります。ただし、地縁による団体の認可には一定の要件があるので、認可を申請する市区町村で確認した方が良いでしょう。下記は一般的な例です。

<地縁による団体認可申請>

1・地縁団体規約

・地縁団体の目的
・地縁団体名称(○○町内会、○○公民館) 
・区域 
・事務所 
・構成員の資格 
・代表者 
・会議に関する事項 
・資産に関する事項

2・総会議事録

認可申請を行うことを議決した総会議事録の写し。

3・地縁団体構成員名簿

構成員の住所・氏名。世帯主だけでなく、構成員の資格のある者。

4・地縁団体の保有資産目録又は保有予定資産目録

認可には不動産の所有が必要で、現に不動産を所有している場合は、保有資産目録。予定不動産の場合は保有予定資産目録になります。

5・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

事業活動計画書等

6・申請者が代表者であることを証する書面

地縁団体の代表者就任承諾書

※地縁による団体の認可は「法人格」を取得できるので、一定の内容を変更した場合は変更届を提出しなければなりません。下記が変更した場合は変更届の提出が必要ですので注意。

<最低限の変更事由>

1地縁団体の名称 
2地縁団体規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由 
3代表者の氏名及び住所                                              4自治会等が不動産を取得した場合


地縁団体認可申請ご依頼方法
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地縁団体認可申請ご依頼  ←
調査・必要書類のお渡し
必要書類取得(当事務所で取得できるものは取得致します)
申請書類作成後、お客様にご確認・押印をした後、市区長村役場で申請
許可証受領

※地縁団体認可申請は市区町村役場で申請致します。市区長村役場によって多少異なる場合がありますので、事前に市区町村役場にて調査を行います。必要書類は後で追加になる場合があります。


地縁による団体認可申請対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域


<埼玉県>

春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町・宮代町・白岡町等埼玉県全域。

<東京都>

葛飾区・足立区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区・渋谷区・品川区・港区・江戸川区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・練馬区・荒川区の東京23区


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