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茨城県・千葉県の農地転用許可申請は許可申請DOME
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
農地転用許可申請のご相談はお気軽に!!

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      茨城・千葉の農地法許可・農地転用は許可申請DOME


<農地転用許可申請4条・5条許可>

 
農地法許可申請書(正副2部)

  1. 申請者の氏名・住所・職業
  2. 用途
  3. 許可を受けようとする土地の表示等
  4. 転用計画
  5. 権利を移転(設定)しようとする契約の内容
  6. 転用に伴って支払われる給付の概要
  7. 資金調達についての計画
  8. 転用することによって付近の土地作物家畜等の被害の有無及び防除施設の概要
  9. その他参考となるべき事項
添付書類(調整区域)   4条   5条 
申請農地の登記簿謄本
仮登記及び抵当権の設定がされている場合は抹消・承諾書 
 ○   ○ 
申請農地の位置図(縮尺1/25,000程度)   ○   ○ 
申請農地付近状況図(縮尺1/2,000程度で周辺500mの範囲)   ○   ○ 
申請農地の公図(隣接地の地目・所有者・耕作者を記入)   ○   ○ 
申請農地が土地改良区内の場合は意見書   ○   ○ 
申請地に設置しようとする建物又は施設の概要   ○   ○ 
申請目的が自己住宅、農家住宅以外の転用目的の場合は事業計画書   ○   ○ 
資金証明(残高証明書又は融資証明書)   ○   ○ 
見積書(事業施工に伴うもの)   ○   ○ 
農家住宅又は農業用施設の申請にあっては農業を営む者の証明書   ○   ○ 
農用地区域外証明書   ○   ○ 
売買・賃貸借等の契約がある場合は契約書の写し     ○ 
贈与証明書・戸籍謄本(贈与が伴う場合)      ○ 
都市計画法による開発許可又は建築許可の適用があるものは許可書の写し   ○   ○ 
国道・県道・市道・公有水路・土地改良水路等に隣接する農地を転用する場合でその道路、水路を使用する場合は道路法第24条及び第32条の占有許可書、水路にあっては管理者の許可又は同意を得た旨の書面又は移し  ○   ○
申請人が法人又は団体の場合は、定款・寄付行為又は規約・法人登記簿謄本・事業概要書・役員会議事録  ○  ○ 
事業運営に必要となる免許、資格等を必要とする場合は、取得していることを証明する書面又は免許等の写し  ○  ○ 
現在勤務地が他の都道府県の場合は、その距離及び通勤経路図及び所要時間を明らかにした書面  ○  ○ 
代理人による申請の場合は委任状及びその他必要と認められる書類  ○  ○ 
残土を搬入する場合(産業廃棄物でない旨の証明書・搬入車両のリスト・車両に搬入カード掲示・搬入計画(いつから~いつまで何台等)


<注意点>

農地転用許可の申請を行う際は申請市区町村に許可申請概要を確認することが必要です。申請者・土地によっては上記の添付書類の他に追加で書類が増えることがあります。



農地法4条・5条(農地転用)許可申請ご依頼方法
 お客様 当事務所 
農地法4条・5条(農地転用)許可申請のご相談・お問い合わせ  
農地法4条・5条(農地転用)許可申請に関する概要説明・費用及び報酬の説明 
農地法4条・5条(農地転用)許可申請ご依頼  ←
農地調査・必要書類のお渡し
必要書類取得(当事務所で取得できるものは取得致します)
申請書類作成後、お客様にご確認・押印をした後、市区長村役場で申請
許可証受領

※農地法4条・5条(農地転用)許可申請は市区町村役場(農業委員会)で申請致します。市区長村役場によって多少異なる場合がありますので、事前に市区町村役場にて調査を行います。必要書類は後で追加になる場合があります。


農地の相続等の届出制度

農地の相続等の届出制度


農地の相続等の届出制度がいよいよ始まります。これは何かと言うと農地法が改正され、相続等で農地を取得した場合に各市区町村の農業委員会に届出が必要になるということです。今までは届出は不要だったので面倒に思うかもしれません。

でも、自分自身はそうは思いません。以前、JA(農協)に勤めていたことがあり、農地に関しては他の士業の方より身近に感じているのですが、相続で農地の権利移動があると到底農業とはかけ離れた相続人が相続することがあります。他に仕事があるので農業は出来ないし、有効に活用しようにもその方向がわからない方が多いです。食料自給率が低い日本では、農業委員会を中心に市区町村役場や農協が積極的に農地管理をしていくべきだと思います。

その点今回の改正の意味は下記の通りなのでいい方向に進むような気がします。


・農業委員会が届出された農地について適正かつ効率的な利用が図られるかチェックする

・農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行う


このように農地を農地らしく守るための制度です。ただ、これからは農地転用等がやりづらくなる可能性はありますが、仕方のないことだと思います。日本の現状の農業・農地のことをろくにわからないくせに農地転用を仕事としている行政書士・司法書士・税理士にはこれを機に農地のことを考えるようになるきっかけになるはずです。


<届出が必要な場合>

相続(遺産分割及び包括遺贈)、法人の合併・分割、時効による農地又は採草放牧地の権利取得


農地法許可・農地転用申請対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域



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