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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都の古物商許可申請は許可申請DOME
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
古物商許可申請のご相談はお気軽に!!

古物商許可の条件  古物商品目の種類  サイトマップ  料金表


古物商許可の概要

<古物商許可はどんな場合に必要か>

古物商許可が必要なな場合は、営業目的で古物(中古品)を仕入れて営業(販売)をする場合に許可が必要になります。自分で使用していた物をヤフーオークション楽天オークションで販売したり、アマゾンで書籍等を販売したり、フリーマーケットに参加しても古物商許可は不要です。あくまで営業目的で古物を仕入れるというところが重要になります。一般的にはリサイクルショップ・中古自動車販売店・古本屋・チケットショップなどは古物商許可が必要になります。


<古物営業法の定義>

「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」(第2条第2項第1号)。


<古物商無許可営業の罰則>

古物商を無許可営業すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。


<古物営業・古物商許可の種類>


1・「古物商1号営業」                                                    古物を売買し、若しくは古物を交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業        

2・「古物商2号営業」                                                   古物市場・古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業                

3・「古物商3号営業」                                                    古物の売買をしようとする者のあっせん競りの方法。インターネットオークション等            


○公安委員会                                                        古物商を営む営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可申請


○警察署                                                           古物商を営む営業所の所在地を管轄する所轄警察署長を経由して、都道府県公安委員会に提出する ※古物商許可の欠格事由もある

                               

<古物商許可警察署費用>

   項 目    費用(茨城県収入証紙)  
 1  古物営業の許可に対する審査  19,000 
 2 古物商許可証の再交付  1,300 
 3  古物商許可証の書換え  1,500 
 4  古物競りあっせん業  17,000 


○古物商許可(インターネット利用)


古物商許可を取得する場合にホームページなどインターネットを利用して中古の商品を販売するときは古物商許可申請時に届出が必要になります。
新規に古物商許可を申請する場合は様式4枚目に<電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法>を用いるかどうかの別というら欄に1・用いるに○を付けます。そして、その下の送信元識別符号のマス目に
ホームページアドレスを書き込みます。
古物商許可申請後にインターネットを利用することになった場合でも届出が必要ですので注意が必要です。


<ホームページで古物の売買取引を行う場合の義務>

  1. 古物商許可証の番号(12桁)をホームページ上で表示
  2. 許可公安委員会及び古物商許可年月日をホームページ上で表示
  3. 古物営業を行う者の氏名又は名称をホームページ上で表示
  4. ホームページアドレス(URL)を公安委員会に申請
  5. プロバイダからアドレス(URL)を割り当てられたときに受けた通知書の写し
※インターネットで古物を売買した場合、売却先の本人確認が義務付けされています。対面取引ではないのでより厳格な本人確認が要求されています。


<通信販売での広告表示の義務>

①販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」


※特定商取引法



○会社名義で古物商許可を取得する場合


会社名義で古物商許可を申請する場合は、会社の存在・本店の所在等を確認するために登記事項証明書の添付が必要です。それと管理者も決めなればれなりません。代表者でもいいですし、従業員でも問題ありません。実際に
管理する方を管理者にしましょう。


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古物商許可申請ご依頼方法
 お客様 当事務所 
古物商許可申請のご相談・お問い合わせ  
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チェックリスト・必要書類のお渡し
チェックリストのご記入・必要書類取得
(当事務所で取得できるものは取得致します)
申請書類作成後、お客様にご確認・押印をして頂き、管轄警察署にて申請します
許可証受領

※古物商許可は管轄警察署で申請致します。各警察署によって多少異なる場合がありますので、事前に警察署にて調査を行います。必要書類は後で追加になる場合があります。


<起業相談>

会社設立はもちろん、個人事業主でも起業ならなんでもご相談下さい。こういう仕事をしたいのだけど、許可が必要なのかなど、開業方法や許可の種類のご質問などご相談はお気軽に!!  


古物商許可対応地域
<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域


<埼玉県>

春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町・宮代町・白岡町等埼玉県全域。

<東京都>

葛飾区・足立区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区・渋谷区・品川区・港区・江戸川区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・練馬区・荒川区の東京23区


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