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○古物商許可(インターネット利用)
古物商許可を取得する場合にホームページなどインターネットを利用して中古の商品を販売するときは古物商許可申請時に届出が必要になります。
新規に古物商許可を申請する場合は様式4枚目に<電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法>を用いるかどうかの別というら欄に1・用いるに○を付けます。そして、その下の送信元識別符号のマス目にホームページアドレスを書き込みます。
古物商許可申請後にインターネットを利用することになった場合でも届出が必要ですので注意が必要です。
<ホームページで古物の売買取引を行う場合の義務>
- 古物商許可証の番号(12桁)をホームページ上で表示
- 許可公安委員会及び古物商許可年月日をホームページ上で表示
- 古物営業を行う者の氏名又は名称をホームページ上で表示
- ホームページアドレス(URL)を公安委員会に申請
- プロバイダからアドレス(URL)を割り当てられたときに受けた通知書の写し
※インターネットで古物を売買した場合、売却先の本人確認が義務付けされています。対面取引ではないのでより厳格な本人確認が要求されています。
<通信販売での広告表示の義務>
①販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要) ②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) ④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限 ⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。 ⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
※特定商取引法
○会社名義で古物商許可を取得する場合
会社名義で古物商許可を申請する場合は、会社の存在・本店の所在等を確認するために登記事項証明書の添付が必要です。それと管理者も決めなればれなりません。代表者でもいいですし、従業員でも問題ありません。実際に管理する方を管理者にしましょう。
茨城・千葉・埼玉・東京の古物商許可は許可申請DOME
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