| 品目コード |
古物商品目の種類 |
古物詳細 |
| 01 |
美術品 |
書画、彫刻、工芸品等 |
| 02 |
衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 03 |
時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、
貴金属類等 |
| 04 |
自転車 |
自動車、部品 |
| 05 |
自動二輪車・原付 |
オートバイ、部品 |
| 06 |
自転車類 |
自転車、部品 |
| 07 |
写真機類 |
写真機、光学器等 |
| 08 |
事務機器類 |
レジスター、タイプライター
計算機、謄写機、ワードプロセッサー ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 09 |
機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、 化学機械、工具等 |
| 10 |
道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器
磁気記録媒体、レコード
磁気的方法又は光学的方法により音、
影像又はプログラムを記録した物等 |
| 11 |
皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
| 12 |
書籍 |
本、地図、ポスタ-等 |
| 13 |
金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手、
航空券・美術館・遊園地等の入場券、
収入印紙、テレカ、プリカ、高速券等 |
古物商品目は全部で13種類あります。取り扱う物全部と主に取り扱う物一つを選びます。リサイクルショップのようにたくさんの種類の物を取り扱う場合は道具商にすることが一般的です。
<貴金属等の古物売買取引の義務>
1 本人確認義務(200万円を超える現金取引に限る) 2 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る) 3 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
4 「疑わしい取引」の届出
※犯罪による収益の移転防止法に関する法律による規制により、義務・罰則が重くなっている。古物営業法と比較すると特に売却時により強い本人確認義務が要求されている。罰則の方も古物営業法は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に対して犯罪による収益の移転防止法の方は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と厳しいので取り扱う場合は注意が必要です。
<貴金属の種類>
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 1及び 2の製品
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