- 定款 会社事業目的に産業廃棄物処理業の記載が必要
- 印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票
- 成年被後見人、被保佐人として登記されていないことの証明
- 事業経歴書
- 事業計画の概要(産業廃棄物収集運搬業)
- 産業廃棄物収集運搬車両・運搬容器の一覧(写真、自動車登録証)
- 産業廃棄物予定排出事業者一覧
- 産業廃棄物予定搬入先一覧
- 産業廃棄物搬入先処理業者の許可証の写し
- 事務所付近の見取図
- 産業廃棄物収集運搬車庫付近の見取図
- 産業廃棄物収集運搬者の車庫の土地登記簿謄本
- 講習会終了証の写し
- 資金計画書
- 貸借対照表・損益計算書(法人)
- 法人税の納税証明書(法人)
- 資産に関する調書(個人)
- 所得税の納税証明書(個人)
- 事業計画書(新規法人等)
- 法人設立届(新規法人)
- 産業廃棄物収集運搬業許可証の原本(他県)
<講習会について>
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには講習会の受講が必要です。講習会終了後に試験もありますのでしっかりと受講することが必要です。合格後には修了証が交付されますので、産業廃棄物収集運搬業の許可添付書類として提出します。
講習会についてはこちらをご覧下さい→財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
※講習会は全国何処で受けても問題ありません。完全予約制で1・2ヶ月待ちが多いので、時間が無いときは上記の財団法人日本産業廃棄物処理振興センターに早めに問い合わせして下さい。
講習会の料金は2日間講習で30,400円です。
<産業廃棄物収集運搬業標準処理期間>
おおよそ60日間くらいになります。
<許可要件>
- 講習会を受講し修了証を取得
- 欠格事項に該当していないこと(役員・株主)
- 資金能力があること
- 産業廃棄物収集運搬業に使用する車両・駐車場に使用権限があること
- 予定排出事業者・予定搬入先事業者の一覧を添付できること
- 車両の駐車場が駐車場としての権限があること
<欠格要件>
対象者は申請者・申請者の役員・政令第6条の10に定める使用人・法定代理人・相談役又は顧問及び株主が該当していない者であること
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理
由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8まで
のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する
者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
※上記の欠格要件は主なものを抜粋しています。
<積替え保管>
収集した廃棄物を一時的に保管・積替えするための施設を設置するためには、産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管あり」という特別な許可を取得しなければなりません。
集めてきた廃棄物を分類して、産業廃棄物の量が多くなってkら処理場へ運搬する場合は「積替え保管あり」の許可が必要です。
また、事前協議が必要になりますので事前に確認・調査が必要です。
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