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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請
松浦行政書士事務所 行政書士 松浦竜男
茨城県守谷市立沢1183-4(書類郵送先)
TEL 0297-21-8580 FAX 0297-21-8864
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
産業廃棄物収集運搬業許可申請のご相談はお気軽に!!

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産業廃棄物収集運搬業許可申請書類
  • 定款 会社事業目的に産業廃棄物処理業の記載が必要
  • 印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 住民票
  • 成年被後見人、被保佐人として登記されていないことの証明
  • 事業経歴書
  • 事業計画の概要(産業廃棄物収集運搬業)
  • 産業廃棄物収集運搬車両・運搬容器の一覧(写真、自動車登録証)
  • 産業廃棄物予定排出事業者一覧
  • 産業廃棄物予定搬入先一覧
  • 産業廃棄物搬入先処理業者の許可証の写し
  • 事務所付近の見取図
  • 産業廃棄物収集運搬車庫付近の見取図
  • 産業廃棄物収集運搬者の車庫の土地登記簿謄本
  • 講習会終了証の写し
  • 資金計画書
  • 貸借対照表・損益計算書(法人)
  • 法人税の納税証明書(法人)
  • 資産に関する調書(個人)
  • 所得税の納税証明書(個人)
  • 事業計画書(新規法人等)
  • 法人設立届(新規法人)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可証の原本(他県)


<講習会について>

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには講習会の受講が必要です。講習会終了後に試験もありますのでしっかりと受講することが必要です。合格後には修了証が交付されますので、産業廃棄物収集運搬業の許可添付書類として提出します。
講習会についてはこちらをご覧下さい→財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
※講習会は全国何処で受けても問題ありません。完全予約制で1・2ヶ月待ちが多いので、時間が無いときは上記の財団法人日本産業廃棄物処理振興センターに早めに問い合わせして下さい。
講習会の料金は2日間講習で30,400円です。

<産業廃棄物収集運搬業標準処理期間>

おおよそ60日間くらいになります。


<許可要件>

  • 講習会を受講し修了証を取得
  • 欠格事項に該当していないこと(役員・株主)
  • 資金能力があること
  • 産業廃棄物収集運搬業に使用する車両・駐車場に使用権限があること
  • 予定排出事業者・予定搬入先事業者の一覧を添付できること
  • 車両の駐車場が駐車場としての権限があること


<欠格要件>

対象者は申請者・申請者の役員・政令第6条の10に定める使用人・法定代理人・相談役又は顧問及び株主が該当していない者であること

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
    から5年を経過しない者
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理
    由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
    (以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8まで
    のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する
    者のあるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

※上記の欠格要件は主なものを抜粋しています。


<積替え保管>

収集した廃棄物を一時的に保管・積替えするための施設を設置するためには、産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管あり」という特別な許可を取得しなければなりません。

集めてきた廃棄物を分類して、産業廃棄物の量が多くなってkら処理場へ運搬する場合は「積替え保管あり」の許可が必要です。

また、事前協議が必要になりますので事前に確認・調査が必要です。

産業廃棄物収集運搬車両・容器の写真
  • カラーサービスサイズ
  • 産業廃棄物収集運搬車両は1台につき2枚(全姿で斜め前と斜め後ろ)
  • 車両番号が確認できること
  • 会社名が判読できること
  • 荷台部分がわかること
  • 容器にしようするドラム缶はオープン・クローズなどがわかること
  • 大型コンテナを使用して汚泥の許可を取得する場合はすきまがないこと


※産業廃棄物処理業の許可は収集運搬物の種類がありますので、運搬車両・運搬容器によっては取得できない可能性がありますので申請前に確認が必要です。


産業廃棄物収集運搬業許可申請ご依頼方法
 お客様 当事務所 
産業廃棄物収集運搬業許可申請のご相談・お問い合わせ  
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するご説明・費用及び報酬の説明 
産業廃棄物収集運搬業許可申請ご依頼  ←
チェックリスト・必要書類のお渡し
チェックリストのご記入・必要書類取得
(当事務所で取得できるものは取得致します)
申請書類作成後、お客様にご確認・押印をして頂き、県庁・産業廃棄物協会等にて申請します
産業廃棄物収集運搬業許可証受領

※産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事(県知事免許の場合)で申請致します。各都道府県によって多少異なる場合がありますので、事前に都道府県にて調査を行います。必要書類は後で追加になる場合があります。

産業廃棄物収集運搬業許可対応地域

<茨城県>

守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>

柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・浦安市・四街道市・佐倉市・栄町・多古町・芝山町・横芝光町・匝瑳市・香取市等千葉県全域


<埼玉県>

春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・川越市・所沢市・鳩ケ谷市・行田市・杉戸町・宮代町・白岡町等埼玉県全域。

<東京都>

葛飾区・足立区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区・渋谷区・品川区・港区・江戸川区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・練馬区・荒川区の東京23区


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